「函館市指定NPO制度」一部改正(案)のパブリックコメント募集中です!

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函館市では平成27年に「函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例」が施行され、「函館市指定NPO制度」が整備されています。

 

平成28年6月に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が公布され、

認定特定非営利活動法人等の

・海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直し

・役員報酬規程等の備置期間の延長等

などの改正が行われたました。

改正に伴い、「函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例」の改正を行うため、市民の皆さんからパブリックコメント(意見公募)を行います。

 

■改正案の概要

(1) 海外への送金または金 銭の持出しに関する書類の事前提出等の廃止

控除対象特定非営利活動法人がその金額が200万円を超える海 外への送金または金銭の持出しを行うときに、事前に、その金額お よび使途ならびにその予定日を記載した書類を作成し、その市内の 事務所に備え置き、閲覧させることを廃止することとします。

これに伴い,以下の改正を行います。

・控除対象特定非営利活動法人が市長に提出する書類から「その金額が200万円を超える海外への送金または金銭の持出しを 行うときのその金額および使途ならびにその予定日を記載した 書類」を除き、それに伴い、市長が当該書類を公開することを 廃止することとします。

・市長が控除対象特定非営利活動法人の条例個別指定の取消しの ために必要な手続を行うことができる場合から、控除対象特定 非営利活動法人がその金額が200万円を超える海外への送金 または金銭の持出しを行うときに、事前に、その金額および使 途ならびにその予定日を記載した書類をその市内の事務所に備 え置いていない場合を除くこととします。

【参考】 函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例 施行規則を改め、控除対象特定非営利活動法人が海外への送金また は金銭の持出しを行った場合には、その金額にかかわらず役員報酬 規程等のうちの「海外への送金または金銭の持出しを行った場合に おけるその金額および使途ならびにその実施日を記載した書類」を 作成し、各事業年度終了の日から3月以内にその市内の事務所に備 え置き、閲覧に供し、市長に提出することとします。

 

(2) 役員報 酬規程等の備置き、閲覧等の期間の延長

控除対象特定非営利活動法人は、役員報酬規程等をその市内の事 務所に備え置き、閲覧させなければならないこととされており、そ の備置期間を延長することとします。

これに伴い、以下の改正を行います。

・役員報酬規程等 「翌々事業年度の末日」から「その作成の日から起算して5年 が経過した日を含む事業年度の末日」に延長します。(「申出書 の添付書類」および「前事業年度の寄附者名簿」については従 前のとおり。)

・助成金の支給を行ったときのその実績を記載した書類 「その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度 の末日」から「その作成の日から起算して5年が経過した日を 含む事業年度の末日」に延長します。 また、市長が控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた役 員報酬規程等(「申出書の添付書類」および「助成金の支給を行 ったときのその実績を記載した書類」を含み、「前事業年度の寄 附者名簿」を除く。)を公開する期間を延長することとし、閲覧または謄写の対象を「過去3年間に提出を受けたもの」から「過去5年間に提出を受けたもの」とします。

 


意見を提出できる方は、以下の通りです。

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
  • 市内に存する学校に在学する方
  • パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人および法人その他の団体

 

募集期間は、11月16日(水)まで、結果公表は12月上旬の予定です。

意見書様式は、ウェブページからダウンロードして函館市企画部企画管理課に提出してください。

詳しくは、函館市公式サイトからご確認ください。

●函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の一部改正(案)に対するパブリックコメント(意見公募)手続きの実施について(募集期間:平成28年10月17日~11月16日)

http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016092100014/

 

この件についてのお問合せは、函館市企画部企画管理課(TEL:0138-21-3621)にご連絡ください。

 

by 榎本