市民活動団体の登録方法
市民活動団体の登録メリット
・まちづくりセンターの会議室・研修室・多目的ホールを無料で使用できます。
・まちづくりセンターのメールマガジンに登録され、「まちづくりセンター主催事業のお知らせ」「助成金情報」「他の市民活動団体の情報」等を得られるようになります。
・まちづくりセンターのメールマガジンに登録され、「まちづくりセンター主催事業のお知らせ」「助成金情報」「他の市民活動団体の情報」等を得られるようになります。
市民活動団体登録をしなくても非営利で活動している団体は、3階会議室を1時間300円でご利用いただけますので、登録は必須ではありません。
登録条件
下記のすべてに該当する場合は、市民活動団体として登録できます。
- 営利を目的とせず、自発的に行われる公益性・公共性の高い活動を他者のために行っている団体(個人、同好会、月謝が発生する教室は登録不可)
- 函館市内に所在地を有している団体(函館市外の団体は登録不可)
- 新規会員を募集している団体(内輪の団体、会員募集していない団体は登録不可)
- ご登録いただいた情報を、まちづくりセンターの広報誌・ホームページ等で公開できる団体(公開できない団体は登録不可)
登録申請書
登録申請書に添付が必要な書類
- 団体規約または定款
- 役員名簿
- 定期総会議案、または、活動報告書、事業計画書、収支決算書等の活動実態が分かる資料
注意事項
- 令和6年度(令和7年3月)まで登録されていた団体でも、上記の登録条件すべてに該当していない場合は登録できません。
- 登録内容と異なる不適切な利用が認められた場合(また貸しなど含む)は、使用料をお支払いいただきます。
- 登録の有効期限は、登録した年度の3月31日までです。
- 翌年度も引き続き登録をご希望の団体は、3月初めより更新手続きの申込を開始いたします。E-mailをお示しいただいた団体には更新手続きのご案内をメールマガジンでお送りいたします。(郵送によるご案内はしません)
お願い
- 登録年度内に無断キャンセルを2回行った市民活動団体は、その日から年度末まで登録を取り消しますので、計画的なご予約をお願いします。
無断キャンセルとは?
・予約をしているにも関わらず連絡もなしに利用しなかったこと
・利用開始時間を過ぎてからのキャンセル連絡
・利用開始時間を過ぎてからのキャンセル連絡
- 会場準備および片付けは原則的に団体側で行ってください。
- 情報発信につとめて、新規会員を積極的に募集してください。
- 団体活動を促進するイベント等の情報(チラシなど)を積極的にご提供ください。
- 可能な範囲で「まちセンまつり(旧:NPOまつり)」などの主催事業への出展・参加をお願いします。