よくある質問
- 市民活動とは?
- 「NPO」ってどういう意味ですか?
- NPOの社会的な役割とはどのようなものですか?
- 「NPO法人」という言葉をよく聞きますが、NPOとNPO法人の違いはあるのですか?
- NPOは非営利組織と聞きましたが、「非営利」とはどういう意味ですか?
- NPOの活動は有償でもいいのですか?
- ボランティアとNPOの違いや、関係は?
- NPOとNGOとはどう違うのですか?
- 市民活動にはどのような種類があるのですか?
- NPO活動やボランティアを始めたいのですが
- NPOを運営するためには、何から始めればいいのですか?
- NPO活動をしていて、困っていることがあるのですが
- NPO法人格はとったほうがいいのでしょうか?
- NPO法人の認証を受けたいのですが
- 市民活動を多くの人に知ってもらうためにはどうしたらいいですか?
A:「市民活動」とは、ボランティアやNPOなど、営利を目的としないで市民が主体となって自発的に行われる公益的な活動のことをいいます。
市民に対して開かれた内容であることが大切です。公益的な活動のことなので、同窓会やサークル活動、宗教活動などは、市民活動には入りません。
A:NPOとは、英語でNon-Profit Organizationのことで、日本語に訳すと「非営利組織」となります。営利を目的としない活動をしている団体や法人は色々な種類がありますが、行 政と区分するため、その中でも特に民間が行う公益的な活動については“民間非営利組織”と言い、普通NPOというと、この民間非営利組織のことをさしま す。
民間であり、公益的な活動のことなので、行政の活動や同好会などは「民間非営利組織」とはいいません。
A:政府や自治体が社会的サービスを行おうとすれば、広く多くの人から了解を得なければならなく、その分、対応するスピード等が遅くなったり要望どおりの対応ができなくなる場合があります。また、企業が利益の上がる見込みのないサービスを行うことは難しいといえます。
NPOは、このような政府・自治体・企業などでは扱いにくいニーズに対応する活動を自発的に行う組織です。また、制度改革などへの取り組みについても、大きな役割を担っています。
Q:「NPO法人」という言葉をよく聞きますが、NPOとNPO法人の違いはあるのですか?
A:「NPO法人」というのは、NPOのうち、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)が定める要件を満たして法人格を取得した法人のことをいいます。NPO法人の数は急速に増えていますが、NPO全体からいうとまだまだごく一部です。
Q:NPOは非営利組織と聞きましたが、「非営利」とはどういう意味ですか?
A:「非営利」とは、利益をNPOのメンバーで配分しないという意味です。活動の対価が有償か無償かは関係ありません。
「配分をしない」という意味は、株式会社のように利益を株主に配当したりせず、その団体のNPO活動のために使うということです。給与を支払うことは “利益の配分”にはならないので、組織を運営するために専従の職員が必要になった時、その職員に給与を支払うこともできます。
A:NPOやNPO法人に対して、最も多い誤解が「NPO=無償」という思い込みです。NPO の事業は、有償でも構いません。そもそも、組織の維持や活動の強化には、様々な費用が必要となります。NPOとして継続した活動ができるように、有償活動 への理解を高めていくことも必要になっています。
A:ボランティアは個人の思いを意識した言葉で、NPOとは組織の社会的役割を表した言葉です。NPOにとって、ボランティアの存在は欠かせないものになっています。
ボランティアのみで活動している団体もあれば、日常的にはまったくボランティアのいない団体もあります。
A:NGOはNon-Government Organizationの略です。日本語にすると「非政府組織」と言います。NPOとNGOは同じ概念で活動しています。活動の非営利の部分を強調する ときはNPOといい、政府から独立した活動であることを強調したいときは、NGOと表現することが多いといえます。
A:NPO法では、次の20分野を定めています。しかし、複数の分野で活動している団体もありますし、同じ分野でも具体的な内容は各々の団体によって違いがあります。
1. 保健、医療、福祉の増進
2. 社会教育の推進
3. まちづくりの推進
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興
7. 環境の保全
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護または平和の推進
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成促進
13. 子どもの健全育成
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. これらの活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言
20. これらの活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
A:函館市では多くのNPO活動やボランティア活動が行われています。自分にあった活動を探し、実際にその活動を行っている人や団体から詳しい説明を聞くことが大切です。
自分の得意分野や、活動できる時間帯、興味のあること等を考慮のうえ探すと良いでしょう。函館市地域交流まちづくりセンターでは、ボランティア情報についても情報提供していきますので、ご活用ください。
A:まず、これから始めようとする活動等の周辺情報を、できるだけ多く集めてください。
一緒の理念を持って活動してくれる協力者を集め、よく話し合うことも大切です。
話し合いのポイントは、「団体の目的」「目的達成のために行うべき活動」「活動を推進するために必要な人材とは」「どれくらいの資金が必要になるのか」などを明確にすることです。規則や定款等も作成すると良いでしょう。
A:NPO活動をしていくためには、運営に関する知識や情報が必要になってくる場合が多く出てきます。函館市地域交流まちづくりセンターでは、講座や相談業務のほか、NPOに関する情報発信もおこなっていますので、ぜひご利用ください。
A:法人となれば、法的・社会的な位置づけが明確になり、代表者個人ではなく法人として不動産や電話などの契約ができることになります。また、行政や企業からの委託を受ける時に、法人をとっている方が社会的な信用を得られやすい時もあります。
しかし、法人になったからと言って必ず団体の活動が良くなるという保証はありません。各種手続きなどの義務行為も多くなります。
各々の団体の目的達成手段に対してのメリットとデメリットを十分考慮のうえ、法人格の取得の必要性を団体内で話し合うことが大切です。
A:北海道内に主たる事務所を有するNPOが法人の認証を受けるには、設立認証申請書に必要書類を添付して、原則として北海道(函館では渡島総合振興局が窓口)に申請します。
2か月間の縦覧の後、認証か不認証の通知が来ます。認証の通知が来た後、法務局で登記をすると、NPO法人として成立したことになります。認証に関する具体的なお問い合わせは、下記まで。
渡島総合振興局地域振興部環境生活課
函館市美原4丁目6-16
電話 0138-47-9435
FAX 0138-47-9205
メール oshima.kankyo1@pref.hokkaido.lg.jp
Q:市民活動を多くの人に知ってもらうためにはどうしたらいいですか?
A:多くの協力者を得、団体の活動を発展させていくためには、広報活動は欠かせません。広報の方法としては、パンフレットや機関紙の作成・ポスターやチラシの作成、HPやSNS、メーリングリストの活用などもあります。また、マスコミの利用も欠かせませ
ん。
函館市地域交流まちづくりセンターでも、市民活動の広報のお手伝いをしていますので、お気軽にご相談ください。