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2009年08月10日 19:45に投稿されたエントリーのページです。

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裁判所

裁判員制度が始まり3ヶ月がたちます。この間1回目の
裁判がありました。裁判員制度とは、裁判員として刑事
裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の
場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもら
う制度で裁判に参加するで裁判が身近で分かりやすいも
のとなり、司法に対する信頼の向上につながることが期
待されています。

函館地方裁判所

函館道南地域には4ヶ所、江差町に支部と簡易裁判所
が、松前町、八雲町、寿都町に家庭裁判所の出張所と
簡易裁判所が置かれています。

函館市
地域交流まちづくりセンター

函館市末広町4番19号
TEL:0138-22-9700
FAX 0138-22-9800
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