今年度から、理事長(代表理事)、副理事長(副代表理事)、専務理事、常務理事などの、
いわゆる「役付理事」への給料(賃金)は、
損金算入できなくなります。
従って、NPO法人の事業決定に深く関わる立場の役員は、
総会で「報酬を受け取る役員」として特定し所轄庁に届け出るとともに、
「役員報酬の支払限度額」を総会議案として議決しておくほうが良いと思われます。
役員報酬を支払う役員には、年俸の12分の1額を毎月均等に支払うなどの制約が生じます。
また、NPO法人の理事のうち報酬を支給できるのは、理事総数の3分の1以内です。
この情報の内容を詳しく把握したいというNPO法人のために、
緊急学習会が開催されます。
(いつも、札幌の講座の紹介ですみませんが、これも札幌での開催です)
「NPO法人研修会」~理事報酬、職員兼務理事への給与支払について(仮題)~
第1回 5月10日(木)18時半~20時ころまで
定員 40名(先着順)
会場:札幌市ボランティア研修センター(中央区北1条西9丁目リンケージプラザ2階)
第2回 5月11日(金)14時~15時半ころまで
定員 30名(先着順)
会場:北海道立市民活動促進センター(中央区北3条西7丁目道庁西別館1階)
講師:瀧谷和隆税理士(NPO法人エーピーアイ・ジャパン代表)
参加費:無料(ただし、資料代一人分500円)
参加申し込み:団体名・参加者・連絡先電話番号を下記までお知らせください。
(第1回と、第2回は、同じ内容です。都合の良いほうにご参加ください)
問い合わせ先:北海道NPOサポートセンター 担当:おぬま、北村、小林 さん
電話011-204-6523
主催:NPO法人北海道NPOサポートセンター、NPO法人エーピーアイ・ジャパン
協力:NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク
以上、NPO法人の有給職員に関しての、重要なお知らせでした。


