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北海道では、地域で活動するNPO法人への寄附を促し、その活動を一層支援することを目的として、個人道民税の税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人を指定するため、「北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例」を平成25年10月15日付けで公布、施行いたしました。
北海道「控除対象特定非営利活動法人(指定NPO法人)制度」では、
運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき、指定基準に適合したものとして、北海道条例による指定を受けたNPO法人を、控除対象非営利活動法人(指定NPO法人)とし、寄附者の個人道民税の優遇措置などが受けられます。
〇 指定NPO法人となるための基準
公益性要件 (次の1~3のいずれかの基準に適合)
1. 経常収入金額のうち寄付金等収入金額の占める割合が10分の1以上
2. 3,000円以上の寄附者が年平均50人以上
3. 道内市町村条例により指定されている法人
道民周知・道民参加に関する要件 (次の1、2の両方の基準に適合)
1.ア~エのいずれかの基準に適合
ア 新聞等を通じた道民に対する情報提供が年2回以上
イ 広報資料の配置が道内の公共施設等に5カ所以上
ウ 道民を対象とした催物開催数が年2回以上、かつ参加者が延べ50人以上
エ 道内における事業活動へのボランティア従事者が年延べ50人以上、かつ実従事者が10人以上
2.道内において、国、地方公共団体、他の団体との協働実績が年1回以上
基本的要件(次の1~8の全ての基準に適合)
1.道内に主たる事務所があるNPO法人
2. 事業活動において、共益的活動の占める割合が50%未満
3.運営組織及び経理が適正
4.事業活動の内容が適切
5.情報公開が適切
6.事業報告書等の提出
7.法令違反、不正行為、公益に反する事実等がない
8.設立の日から1年を超える期間が経過している
(注) 上記1~8の基準を満たしていても、欠格事由に該当する場合は、指定を受けることはできません。
〇 指定NPO法人になることによるメリット
個人寄附者に対する税制上の措置
個人が指定NPO法人に対し、その指定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、個人道民税において、寄附金税額控除が適用されます
認定NPO法人の認定要件の一部に適合
指定NPO法人は、認定NPO法人の認定要件のうちパブリックサポートテスト要件(PST要件)に適合することとなります
指定NPO法人制度について、詳しくは環境生活部くらし安全局道民生活課のウェブページからご確認ください。
〇 条例・規則等
● 北海道控除対象非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
● 北海道控除対象非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則
お問い合わせ
環境生活部くらし安全局道民生活課 協働推進グループ
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁12階
TEL 011-231-4111(内線 24-159)