【4/28】「市指定NPO法人制度説明会」参加者募集
函館市では、NPO法人に対する市民の寄付の気運を高め、その自立的活動を支援することを目的に、「函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続きに関する条例」を平成27年4月1日から施行いたしました。
この条例等の趣旨や手続等に関する説明会を開催いたします。
指定NPO法人制度説明会
(函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続きに関する条例)
日時: 2016年4月28日(木)
1回目 10:00~11:00 / 2回目 16:00~17:00
※各回とも同じ内容になります。
会場: 函館市役所 8階大会議室(函館市東雲町4-13)
定員: 各回 100名(先着順受付)
内容: 市指定NPO法人制度について
申込・問合せ: 函館市企画部企画管理課 0138-21-3621
函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例とは
地方自治体の条例で指定されたNPO法人(以下「指定NPO法人」という)に寄附をすると、寄附した住民の個人住民税に寄附金控除が適用される制度で、本市の指定NPO法人となるための基準、要件などを定めたものです。
指定を受けるメリット
<個人寄附者のメリット>
指定NPO法人に寄附をすると,申告により寄附金(寄附金額が総所得金額等の30%を超える場合は、30%が上限)のうち2,000円を超える部分の6%が市民税から控除されます。
(そのNPO法人を北海道が指定している場合は、さらに4%が道民税から控除されます。)
なお、住民税の税控除は寄附をした翌年度に個人住民税所得割が課税される人が対象となり、住民税所得割が課税されない場合は、控除を受けることができません。
<指定NPO法人のメリット>
認定NPO法人の認定要件のうちパブリックサポートテスト基準(PST基準)がクリアされます。
指定の基準
1.〔公益性要件〕 1~3のいずれかに適合
- 経常収入金額のうち寄附金等収入の占める割合が10分の1以上
- 3,000円以上の寄附者が年平均50人以上
- 北海道の指定NPO法人
2.〔市民周知・市民参加に関する要件〕 1・2のいずれにも適合
- 次のいずれかに適合
・新聞等を通じた情報提供が年2回以上
・広報資料の配置が原則公共施設等5ケ所以上
・催物開催が年2回以上かつ参加者が延べ50人以上
・事業活動へのボランティア従事者が年延べ50人以上かつ実人数が10人以上 - 行政や他の団体との協働実績が年1回以上
3.〔基本的要件〕 1~8のいずれにも適合
- 市内に主たる事務所をおく法人
- 事業活動において、共益的活動の占める割合が50%未満
- 運営組織および経理が適正(運営,業務執行のための職員1名以上配置を含む)
- 事業活動内容が適切
- 情報公開が適切
- 所轄庁へ事業報告書等を提出
- 法令違反,不正行為,公益に反する事実等がない
- 法人設立後1年を超える期間が経過
指定の手続等
- 申出から指定を受けるまでの流れ
要件を満たすNPO法人が、指定の申出書等の提出を行い、審査を受けた後,議会へ提案され、議会で議決を得たら条例で個別に指定を受けます。 - 事前相談
指定申出をご検討されている場合は、事前相談へお越しください。 - 申出期間
年に2回、7月と1月にそれぞれ1カ月間の申出期間を設定いたしますので、定められた期間内に申出書類をご提出ください。平成28年度第1回申出期間 平成28年7月1日(金)~7月29日(金)
平成28年度第2回申出期間 平成29年1月4日(水)~1月31日(火)
指定の有効期間
指定の効力を生じた日から指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過する日までです。
報告義務等
指定NPO法人は,事業報告書の報告や情報公開など一定の規制や義務が課されます。
条例・規則等
- 函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例.pdf(156KB)
- 函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則.pdf(203KB)
- 函館市指定NPO法人制度の概要チラシ.pdf(162KB)
「函館市指定NPO法人制度(函館市控除対象特定非営利活動法人制度)」について詳しくは、函館市ホームページからご確認ください。
- 市民活動団体(函館市)
ページ中ごろに記載あり。
お問い合わせ: 函館市企画部 企画管理課 TEL: 0138-21-3621