平成28年度 特定非営利活動促進法改正について
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
(※ 一部、公布の日から、もしくは公布の日から起算して2年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。)
改正特定非営利活動促進法の概要
1. 認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等
認証申請の添付書類の縦覧期間を現行の2ヶ月から1ヶ月に短縮するとともに、現 行の公告に加えてインターネットによる公表を可能とすること。
2. 貸借対照表の公告及びその方法
(1)貸借対照表の公告
NPO法人は、貸借対照表を公告しなければならないものとすること。
※ なお、上記と併せて、NPO法人の登記事項から「資産の総額」を削るため、組合等登記令を改正する。
(2)公告の方法
NPO法人は、公告の方法として、次の①~④の方法のいずれかを定めるこ とができるものとすること。
① 官報に掲載する方法
② 日刊新聞紙に掲載する方法
③ 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
④ 公衆の見やすい場所に掲示する方法
3. 内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
所轄庁及びNPO法人は、内閣府ポータルサイトにおいて、一定の情報の公表 に努めるものとすること
4. 事業報告書等の備置期間の延長等
NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度 の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度 の末日までの間」に延長するとともに、NPO法人から提出された事業報告書等 を所轄庁において閲覧・謄写できる期間を、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長すること。
(二)認定制度・仮認定制度に関する事項
1. 海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直し
海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出は、不要と すること。
(※ なお、上記と併せて、認定・仮認定NPO法人に対し、送金等の金額にかかわら ず、上記書類の毎事業年度1回の所轄庁への事後提出を義務付けるため、内閣府令 を改正する)
2. 役員報酬規程等の備置期間の延長等
認定NPO法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事 業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事 業年度の末日までの間」に延長するとともに、認定NPO法人から提出された役 員報酬規程等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間を、現行の「過去三年間」 から「過去五年間」に延長すること。
3. 仮認定NPO法人の名称の変更
「仮認定」NPO法人の名称を「特例認定」NPO法人に改めること。
(三)施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め る日から施行すること。ただし、一の3は公布の日から、一の2は公布の日から 起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
改正NPO法の説明資料
平成28年12月2日、内閣府作成
(NPO法人向け)特定⾮営利活動促進法改正のご案内(A3両面)(平成28年12月)(PDF)
※ 資料については、一部準備中となっておりますので、今後変更の可能性があります。
最新情報については、内閣府・NPOホームページからご確認ください。
平成28年度 特定非営利活動促進法改正について詳しくは、
内閣府・NPOホームページ内「法律・制度改正 (H28法改正) 」から
ご確認ください。